失業保険の日数は土日祝も含まれる

PAK75_toreinookane20140305

失業保険(雇用保険の求職者給付)は、「日額」の単位で給付されるもの。そして、給付には「所定給付日数」というものがあります。

失業手当ては、失業状態(正確には求職状態)であればエンドレスにもらえるものではありません。雇用保険に加入していた期間(被保険者であった期間)に応じて、給付される日数が決まっているのです。

「あなたは3年しか雇用保険料払ってないから、90日だけね。」とか「貴方は20年も雇用保険に加入されていますね。では150日間は支給させて頂きます。」という感じですね。

ざっくりこんな仕組みになっています↓

自己都合で退職した場合

被保険者の期間 10年未満 10年以上〜20年未満 20年以上
全年齢 90日 120日 150日

倒産・解雇などで離職した場合

被保険者の期間 1年未満 1年以上〜5年未満 5年以上〜10年未満 10年以上〜20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上〜35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上〜45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上〜60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上〜65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

やむを得ない事情で失業状態になった方へは、年齢に応じて手厚く給付される仕組みになっていますね。

残日数は土日祝も含まれる

失業認定日にハローワークに行き、失業が無事に(?)認定されると認定された日数だけ「支給日数」が減っていきます。
ここで疑問なのが、日数に土日・祝祭日は含まれるのか?ということ。

答えは『含まれます』。

平日勤務のサラリーマンので「土日は働かない=失業給付の対象にならない」みたいなイメージを持っていましたが、失業手当には関係無いですね。

何で日数カウントが気になるかというと、
「いつ、給付金がもらえなくなるのか?」
「いつまでに再就職しないとヤバいのか?」
というデッドライン(Xデー)をちゃんと知っておきたかったから。(決して、いつまでノンビリできるのか?という動機ではありません…)

この本、仕事に対するアプローチが変わりました。↓