失業保険の日数は土日祝も含まれる

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失業保険(雇用保険の求職者給付)は、「日額」の単位で給付されるもの。そして、給付には「所定給付日数」というものがあります。

失業手当ては、失業状態(正確には求職状態)であればエンドレスにもらえるものではありません。雇用保険に加入していた期間(被保険者であった期間)に応じて、給付される日数が決まっているのです。

「あなたは3年しか雇用保険料払ってないから、90日だけね。」とか「貴方は20年も雇用保険に加入されていますね。では150日間は支給させて頂きます。」という感じですね。

ざっくりこんな仕組みになっています↓

自己都合で退職した場合

被保険者の期間10年未満10年以上〜20年未満20年以上
全年齢90日120日150日

倒産・解雇などで離職した場合

被保険者の期間1年未満1年以上〜5年未満5年以上〜10年未満10年以上〜20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上〜35歳未満90日90日180日210日240日
35歳以上〜45歳未満90日90日180日240日270日
45歳以上〜60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上〜65歳未満90日150日180日210日240日

やむを得ない事情で失業状態になった方へは、年齢に応じて手厚く給付される仕組みになっていますね。

残日数は土日祝も含まれる

失業認定日にハローワークに行き、失業が無事に(?)認定されると認定された日数だけ「支給日数」が減っていきます。
ここで疑問なのが、日数に土日・祝祭日は含まれるのか?ということ。

答えは『含まれます』。

平日勤務のサラリーマンので「土日は働かない=失業給付の対象にならない」みたいなイメージを持っていましたが、失業手当には関係無いですね。

何で日数カウントが気になるかというと、
「いつ、給付金がもらえなくなるのか?」
「いつまでに再就職しないとヤバいのか?」
というデッドライン(Xデー)をちゃんと知っておきたかったから。(決して、いつまでノンビリできるのか?という動機ではありません…)

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