失業保険の支給は、失業認定日までに「求職活動の実績」がないといけません。
「この4週間、私は失業していました!」という事を証明しないといけないわけです。
失業手当ては「雇用保険の加入期間に応じた所得日数」があり、4週間に1度の失業認定日ごとに、その期間分の日数を消化していきます。
残日数ゼロの後、求職活動した場合は?
給付期間の終盤、残日数が少なくなると「次の認定日より前に、残日数がゼロになる」という状況になります。
そこで疑問が…。
「残日数がゼロになった後に、求職活動をしたけど、それって実績として認められるの?」
答え「認められました。」
結局、失業状態であるかどうか?が問題ということですね。
転職活動中の今だから、読んでよかった本です。↓